最近「自転車乗車時にイヤホンをする人々」になかなか憤慨をしています。
道路の真ん中を走るし、仕方がないからクラクションを軽く鳴らしても気が付かないし・・・(怒)
今回は「神奈川県では自転車乗車時のイヤホンと携帯電話は禁止されていて、罰則あるんだよ」ということをブログしてみたい!
神奈川県道路交通法施行細則で自転車イヤホンは禁止に
2011年5月1日に改正された神奈川県道路交通法施行細則で、自転車走行中のスマホ・イヤホン等の使用は禁止になり、罰則が発生するようになりました。
- 運転中の携帯電話等の使用は禁止
- 大音量での音楽やイヤホン等の使用は禁止
因みに罰則は・・・
- 5万円以下の罰金
と、結構痛い額を罰則金で収めなければいけなくなります。
法の解釈としては▼
神奈川県道路交通法施行細則第11条 第5号より抜粋
大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
ぶっちゃけ、ほとんどのイヤホン自転車は、あまり周りの音聞こえていないでしょうから…まあ…みんなアウトですよね。
その他の自転車にまつわる様々な罰則
以下の危険行為は「自転車運転者講習」の受講が命じられる
- 信号無視
- 通行禁止道路(場所)の通行
- 歩行者用道路での歩行者妨害
- 歩道通行や車道の右側通行等(路側帯含む)(逆走行為)
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断器が降りた踏切への立ち入り
- 信号の無い交差点での優先車両の通行妨害
- 一時停止(止まれ標識等)での不停止や交差車両への通行妨害
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキ不備・不良な自転車の運転
- 飲酒運転
- 傘さし運転(安全運転義務違反)
などはすべて危険行為となり、3年以内に2回以上摘発(警察に捕まる)と「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
そして、自転車運転者講習が命じられると・・・
- 3か月以内の指定された機関に講習を受けなければならない
- 講習は3時間(交通ルール確認・小テスト・ディスカッションなど)
- 講習には手数料がかかる(6,000円)
- 講習を受けないでスルーすると5万円以下の罰金刑
自転車運転時に危険行為をすると、罰金(講習手数料)と面倒な講習まで受けなければならなくなるわけなんですね。
ぼくも自転車にはたまに乗りますが、車と同じで「止まれ」は一時停止が必要で傘さし運転が罰則対象とは・・・気をつけねば。
あとがき
まあ、ひとつ言えることは「遭遇する自転車イヤホン運転者の多くは後方からの車の接近に気がつかない」のですから十分罰則対象なんじゃないのかな?と思うわけで・・・。
なんにせよ、自転車もバイクや車と同じで、安全運転や注意を怠れば人を十分殺傷できる乗り物です。法の抜け道とか考える前に倫理観をもって運転したいですね。自分も自転車を運転するときにはいろいろ気をつけます。