ジワジワと流行ってきている小型無人航空機「ドローン」。テレビの旅番組などでも必ずといってよいほどドローン映像が流れます。
ぼくはそんな映像を観た影響で「自分も空撮したい」と思うようになり、ついぞ最近ドローンを購入しました。
もう操縦するのが楽しくて楽しくて現在ドローンにドハマり中で、どこかへおでかけするときには、とりあえず荷物の中にドローンが配備されています!
ただ、そんな楽しいドローンですが、「航空法」が定められていて、飛行禁止区域が厳密に指定されているのです。
今回は「ドローンを飛ばす前には必ず飛行禁止エリアをチェックしよう! ドローンに関する法律や飛行禁止エリアがチェックできるサイトを紹介するよ」をお送りします。
航空法とドローン
航空法の対象となる機体
重量が 200g を超過する無人航空機はすべからく航空法が適用されます。ドローンでもラジコンでも無人で空を飛ぶもの全部です。
ぼくが使っているドローン「DJI SPARK」も該当しています。
ドローンの飛行許可が必要となる空域
ドローンを飛ばして良い場所は航空法で定められているルールに従う必要があります。
この図は国土交通省の「無人航空機の飛行ルール」というページより引用しました。
このページによると、
- 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
- 人口集中地区の上空
- 150m 以上の高さの空域
でドローンを飛ばす場合には「地方航空局長の許可が必要」と明記されています。
因みに地方航空局は東京と大阪にしかないので・・・ハードル高いっすね。
また、同時に以下の飛行ルールも適用されます。
- 日中(日の出から日没まで)に飛行させること
- 機体を目視できる範囲内で飛ばすこと
- 人・物件(建物や自動車など)との間に 30m 以上の距離を保つこと
- 祭礼・縁日など多数の人が集まるイベントの上空を飛行させないこと
- 爆発物などの危険物を輸送しないこと
- ドローンから物を投下しないこと
意外と見落としがちになりそうなルールです。
小型無人機等飛行禁止法について
航空法とは別で「小型無人機等飛行禁止法」というのも適用されます。
国会議事堂、首相官邸、原子力事業所など国家の重要な施設上空は飛行禁止するという法律です。
具体的には「対象施設の敷地および区域およびその周囲 300m の空域はドローンの飛行が禁止」という内容です。
これ、特に厳しく罰せられそうですよね・・・逮捕されちゃうんだろうな。
ドローン飛行禁止エリアを検索できるサイト
ぼくは、おでかけ前にこちらの「DJI 安全飛行フライトマップ」で行き先のスポットがドローンを飛ばして良いのかどうか調べるようにしています。
DJI 安全飛行フライトマップの使い方
エリアを選択します。一番右の機種選択なのですが、どれも 200g 超過機体ばかりなので別に変更する必要はなさそうです。
Search フォームへ行き先の名称を入力すると、その場所の飛行情報が表示されます。- 赤く塗りつぶされた部分が人口密集地なので、原則として飛行禁止になります。それ以外は飛行可能です。このサンプル画像の場合は飛行可能エリアが多いですね。
ただし、補足でこういうアイコンが表示されている部分もあるので要チェックです。サンプル画像の場合、赤い部分ではないが、空港・ヘリポートのアイコンがある箇所があります。そこは飛行禁止になるので注意が必要です。
この飛行禁止エリア検索は、航空法に基づいたチェックが可能ですが、各自治体ごとに定められた条例に関しては反映されていません。この航空法では大丈夫でも自治体の条例では禁止されていることもあるので注意してください。
その他にも注意があるので、サイトの注意事項はしっかり読んでくださいね。
ぼくが使っているドローン「DJI SPARK」
高性能小型ドローンの中では一番安く買えるドローンじゃなかろうかと思うんです。
縦軸・横軸遠くまで飛ばせる電波性能と GPS 搭載なので見失っても自動で帰って来させることができて初心者も安心。
4K対応ではありませんが、カメラは上下に動かせるので真下撮影もできます。ジンバルがしっかりしているのでブレ補正もなかなか良く、動画も中級コンデジ並のなかなか精細。
まだまだ腕が未熟なので操縦が下手ですが、一応サンプル空撮動画を貼ります。
あとがき
ドローンには様々な法律が適用されているので、飛ばすところもなかなか慎重に選ばなくてはなりませんが・・・ルールを守れば本当に楽しい楽しい趣味になりますっ!
ぜひぜひドローンを飛ばす際には飛行禁止エリアをチェックしてからフライトするようにしましょうねっ!(と自分に言い聞かせる)