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外国人の奥さんがいる新婚さん必見「初めての在留カード更新方法」を紹介します

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ぼくは外国人の女性と結婚して3年目になります。今年も在留カード更新の季節がやってきたので、先日妻が入国管理居にて在留カードの更新手続きを行ってきました。

外国人と結婚をして在留カードが無事に取得できた場合、ほぼ100%で1年間の在留カード発行だと思います。その次の年、はじめての在留カード更新手続きということになりますよね。

今回は「初めての在留カード更新手続き方法」を紹介したいと思います。手順がわかれば簡単です。

まずは在留カード更新の注意点

初めて発行された在留カードは通常1年間です。在留カードは期限切れの3ヶ月前から更新手続きをすることができます。

その際、最大の注意点があります。

在留カードの更新に関してのお知らせは一切されないので絶対に忘れないようにしてください!

どういうことかというと、免許証なら期限が切れる何ヶ月か前に、お知らせの通知が必ず届きます。しかし、在留カードに関してはそういったお知らせは一切とどきません。

したがって、もしも更新手続きを忘れてしまうと、在留資格が剥奪され「強制送還」となってしまいます。期限には相当厳しくオマケは絶対にありません。期限内に必ず更新手続きをおこなうように十分気をつけてください。

在留カード更新手続きのために用意しなければならないもの

1:法務省から配布されている書類4通

法務省のウェブサイトで配布されている書類を4通印刷して記入します。

  • 在留期間更新許可申請書(3枚)
  • 身元保証書(1枚)

在留期間更新許可申請書は以下のリンク先からダウンロードできます(PDFは4枚ひとまとめでダウンロードされますが、最後の1ページは要りません)

身元保証書は以下のリンク先からダウンロードできます。

在留期間更新許可申請書には配偶者の年収などを記載する欄があります。納税証明書とあきらかに食い違うような書き方はやり直しになるので、整合性の無い書き方はしないようにしてくださいね。

2:配偶者の情報書類 4通

市役所で配偶者の情報が記載された証明書を発行してもらう。

  • 住民票(世帯全員分がひとまとめになっているタイプ)
  • 戸籍謄本
  • 納税証明書(課税証明書)
  • 市県民税課税証明書

この4通です。市によって価格が違うので、全部で約1,500円くらいと言っておきます。

番外編:もしも配偶者の収入がなくて納税証明が出せない場合

失業や事業の悪化があればそういう時もあります。このような場合は・・・

  • 市役所で「非課税証明書」を発行してもらう

入国管理局へは非課税証明と一緒に「預金額がわかる通帳のコピー」と「通帳自体」をもっていく。非課税だった方は忘れないようにしてください。

3:証明写真

このサイズの証明写真を1枚用意します。写真は3ヶ月以内に撮影したものです。安いスピード写真で問題ありません。

写真の裏に氏名を記入後、在留期間更新許可申請書に貼って提出します。

入国管理局でも写真は撮影できますが少々割高です。あらかじめ用意していくのが無難(少なくとも横浜の入国管理局には撮影できるサービスがありました)。

4:パスポート&在留カード

まあ、当たり前ですが、更新者のパスポートと在留カードは忘れずに持っていってください。絶対に必要です。

受取時に4,000円支払います

在留カードの発行費用です。この金額は在留カードを受取時に支払います。

あとがき

在留カードの更新発行は手続きが完了してから早くて2週間、長いと1ヶ月以上かかるので早めに手続にいくようにしてください。

在留カード更新手続き時と受取時の計2回、入国管理局へは足を運びます。

因みに在留カードの更新方法は以後このやり方となります。

前述しましたが、更新のお知らせは一切届きませんので忘れないようにしましょう。

以上、需要があるかはわかりませんが、一握りの方のお役にたつ記事であれば幸いです。